暮らしに役立つ法律用語 第12回 任意後見契約

前回、成年後見制度の概要をご説明しましたが、一定の要件の下に成年後見の開始を裁判所が決定(審判)するので、裁判所に申し立てて成年後見人を決めてもらう手続は、「法定後見」と呼ばれています。これに対して、ご本人が自分で後見人を決めたいときには、「任意後見契約」という制度が利用できます。

「任意後見契約に関する法律」によれば、任意後見契約は必ず公正証書で行う必要があり、任意後見契約がなされると公証役場からの嘱託によって後見人が登記されます。そして、実際に判断能力が著しく低下するなど、後見人を付する必要性が生じたときは、裁判所に対して、「後見監督人」の選任を請求して、成年後見が開始されます。後見監督人とは、後見人のように本人に代わって法律行為を行うのではなく、後見人の行った法律行為の監督を行う立場の者、ということです。ですから、任意後見契約を利用すれば、例えば自分の親族を後見人にすることが可能になります。このように、任意後見契約においては、被後見人(本人)の意思に基づいて後見人が付されるのですが、その意思を確定するためにも公正証書で行う必要がある、とされているのです。ちなみに、任意後見契約においては、後見人は無報酬と定めておけば、裁判所が選任する後見人のようなコストが発生しません。なお、任意後見人に問題がある場合には、利害関係人は解任を請求することができます。

さらに、判断能力がなくなっているわけではないけれど、親族に財産管理の一切を任せたい、という場合には、「任意代理契約」を利用すると便利です。任意代理契約は民法上の委任の一種で、ご本人が特定の方(例えば、任意後見契約における後見人予定者)に特定の法律行為の代理を任せる、という契約です。任意代理契約は、任意代理人ができることとできないことを明確にしておく必要がありますし、将来的に本人に判断能力がなくなってしまうと、任意代理契約が遂行できなくなるので、任意後見契約と同時に公正証書で締結されることがほとんどです。ですから任意代理契約は、実際上の機能としては、任意後見人のいわば試運転、と言った意味合いもあるわけです。そのため任意代理契約は、通常、任意後見契約と同時に行われます。また、任意代理においては、法律行為の代理によって報酬が発生する、というのはやや問題があると言われておりますので、親族を任意代理人とする場合には無報酬と定められることがほとんどです。
 また、身寄り便りのない方は銀行口座の管理を全部任せる、と言ったことは無理ですが、公益法人やNPO法人が、「見守り契約」などと言って、日常生活のサポートをしたり、必要性が生じた場合には、裁判所に任意後見の開始(後見監督人の選任請求)を行う契約などもあります。見守り契約については、詳しくは「公益財団法人日本ライフ協会」のHPをご参照ください(http://www.jp-life.net/)。

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