リーガルレポートvol120「特定和解に基づく強制執行」
ADRは使い勝手はよいのですが、利用は今一つ進んでいません。ところが、今年からADRによる和解調書に基づいて強制執行できるようになったことはご存じだったでしょうか?

相場中行プロフィール

相場中行 弁護士
弁護士法人 アクトワン法律事務所
ADRは使い勝手はよいのですが、利用は今一つ進んでいません。ところが、今年からADRによる和解調書に基づいて強制執行できるようになったことはご存じだったでしょうか?
相場中行 弁護士
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